斎藤元彦知事の選挙活動の広報をしたとnoteを公開したPR会社、詰む

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斎藤元彦知事の選挙活動の広報をしたとnoteを公開したPR会社、詰む

※関連記事
【悲報】さいとう知事の選挙広報会社のnoteが炎上し買収罪にあたるのでは?と話題に


1:名無し (L2 xnSb-4Hh3)
:2024/11/23(土) 09:25:54.603ID:LoeAFzWyB

逮捕覚悟の勇気ある告発を讃えよう

【魚拓】兵庫県知事選挙における戦略的広報:「#さいとう元知事がんばれ」を「#さいとう元彦知事がんばれ」に|折田 楓
https://megalodon.jp/2024-1121-0124-57/https://note.com:443/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0


兵庫県知事選挙における株式会社merchuの問題についての感想|ブースカちゃん

(中略)

運動員買収の問題

なにがダメなのか

選挙のためには当然ポスターやチラシが必要だし、ウェブサイト構築やSNSのアカウントも必要です。それらに関して、業者に依頼すればお金がかかるのは当たり前で、選挙ポスターを印刷屋さんに発注しても、ウェブサイトを業者さんに作ってもらっても、それが法に触れるわけではありません。

では、なにがダメなのかというと、お金を出して「選挙運動」をさせることです。選挙運動中に電話をかけたりチラシを配ったりする「運動員」を、お金で雇えれば、選挙でお金持ちが圧倒的に有利です。選挙は金で買えるものであってはいけないのです。
ですから、選挙運動に関わる運動員は、金銭的利害がなく、無償で候補者を応援したい個人でなければいけないはずなのです。

全文はこちら
https://note.com/booskanoriri/n/n7a6c5fd27b62


【速報】斎藤知事のSNS選挙「広告会社に金銭支払い」と陣営「法に抵触する事実はない」と斎藤知事代理人 | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ

(中略)

■「報酬の支払いは買収となる恐れが高い」総務省HP
ただ、総務省のHPでは「業者に、選挙運動用ウェブサイトに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「一般論としては、選挙運動の主体であると解されることから、報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています。

■「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません」代理人弁護士
斎藤知事の代理人弁護士は「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」とコメントしました。

全文はこちら
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199




52:名無し (L11 1XSD-4BSq)
:2024/11/23(土) 09:30:20.369ID:nl/8T6Zju

これ支持者なんで無償でやりましたって言い張っても無理なのか
終わりやね


69:名無し (L20 xwSr-4Bi3)
:2024/11/23(土) 09:31:34.433ID:86OVS02du

>>52
そもそも兵庫県の仕事をしてる立場から無償で応援もまずい


70:名無し (L20 uHlB-6BVo)
:2024/11/23(土) 09:31:36.947ID:jRYULMDrz

>>52
法律知識ないからなんとも言えんけど、県庁で仕事してる会社でそんな事やっててokなんてなったらちょっと法律がどうなのよってなっちゃうし

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